新型コロナウィルスに関するご案内

2020 年 3 月 23 日 12:00 現在

新型コロナウイルスに関するご案内
日ごろよりジェイアイ傷害火災保険の海外旅行保険に格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
海外渡航を検討されているお客様より頂戴する新型コロナウイルスに関するご質問等についてご案内いたします。
お手数ではございますが、ご確認のうえお申込み・お問合せいただきますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルスに関連した補償項目と責任期間
各補償項目の責任期間は以下よりご確認ください。
責任期間中に「保険金をお支払いする場合」に該当する保険事故が発生したケースが補償対象とな
ります。本書の最後に記載する注(※)も必ずご確認ください。

保険始期日(ご自宅出発日)とご出国日が同日のお客様の場合



前泊や 0 時以降の便に搭乗など、保険始期日(ご自宅出発日)とご出国日が異なるお客様の場合



補償概要とよくあるご質問

旅行キャンセル費用の補償について
ご旅行目的が観光または商用であればご出発日前日まで「旅行キャンセル費用」にお申込みいただけ
ます。
1. 旅行取消料が補償される場合
「旅行キャンセル費用」のご契約翌日午前 0 時以降に下記に該当する事象となれば補償対象とな
ります。
(1)被保険者に官公署の命令、外国の出入国制限措置または感染症による隔離が発せられた場合
ご注意:入国制限措置のみが補償の対象となり、行動制限措置は補償対象外となります。
(2)渡航先の感染症危険情報レベルが「レベル3」または「レベル4」に引き上げられた場合
● ご旅行先がハワイのお客様へ
3 月 21 日、ハワイ州知事による 3 月 26 日以降のハワイ訪問者(居住者)に対する緊急宣言が発
せられています。日本時間 3 月 22 日以降(その日を含む)にご契約をいただきましても、本事由
による旅行キャンセルは補償対象外となります。
● 外国の出入国制限措置について
各国の出入国制限措置については極めて流動的ですので、各国当局のホームページを参照するほか、
在京大使館に確認する等、必ず最新の情報を確認してください。
既に出入国制限措置が発出されている日以降(その日を含む)にご契約をいただきましても、本事
由による旅行キャンセルは補償対象外となります。
〇 外務省 海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
● 渡航先の感染症危険情報レベルが「レベル3」以上について
以下の国・地域に関しては、各記載日に外務省における感染症危険情報(危険レベル 3)が発出され
ております。そのため、各記載の発出日以降(その日を含む)に、各記載のご旅行先を旅行目的地
や経由地とするご契約をいただきましても、本事由によるご旅行のキャンセルは補償対象外となり
ます。
感染症危険情報の発出日 ご旅行先
1 月 24 日 中国(香港、マカオ含む)
2 月 28 日 イラン
3 月 1 日 韓国
3 月 6 日 イタリア
3 月 9 日 サンマリノ
3 月 16 日 アイスランド・スペイン・スイス

2. その他_旅行の取消料についてよくあるご質問
Q 新型コロナウイルスに感染して旅行にいけない場合は対象になりますか?
A はい、補償対象です。
ただし、責任期間開始後に、継続して 3 日以上の入院をした場合、または感染により検疫法に基
づいて医療施設などに隔離された場合が対象となります。
Q 渡航先が日本人の入国規制をしたことにより入国できなかった場合は対象になりますか?
A はい、補償対象です。
ただし、責任期間開始後に新たに入国規制を発出した場合に限ります。
ご契約時点で既に入国規制が発出されている場合は対象外となります。
Q 勤務先から海外渡航禁止の注意が出された場合は対象になりますか?
A いいえ、補償対象外です。
勤務先やご自身の判断によるご旅行の取消は補償対象外となります。
Q 渡航先の空港到着後、新型コロナウイルスの影響で入国拒否された場合の帰国費用は対象に
なりますか?
A いいえ、日本出国後のこちらのケースは「旅行キャンセル費用」では補償対象外です。
オプションの「旅行中断費用」にて補償対象となります。

旅行中断費用の補償について
ご旅行目的が観光または商用であればご出発日前日まで「旅行中断費用」にお申込みいただけます。
■補償対象となるケース
(1)ご出国後、新たに渡航先の感染症危険情報レベルが「レベル3」または「レベル4」に引き上
げられた場合
(2)ご出国後、新たに被保険者に官公署の命令、外国の出入国制限措置または感染症による隔離が
発せられた場合
例 ご出国後にご渡航先の国が新型コロナウイルスの影響で日本を含む感染者確認国からの
入国を制限した場合(行動制限は対象外となります)
ご出国後に渡航先国・地域からの日本への入国に対して入国後の待機命令等が発出され
たことにより、旅行を中途でとりやめ、早期に帰国をする場合
ご渡航先の感染症危険情報・入国制限措置(行動制限措置)は以下よりご確認ください。
〇 外務省 海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
※ 各国の入国制限措置(行動制限措置)については極めて流動的ですので、これらの国への渡航を検討される際
には、各国当局のホームページを参照するほか、在京大使館に確認する等、最新の情報を確認してください。
■旅行中断費用のご注意点
ご出国後に旅行を中断し、直接帰国した場合が対象となります。(出国手続き前の旅行中断は補償対
象外となります)
感染した場合の治療費用について
全てのご契約に付帯される「治療・救援費用」で新型コロナウイルスに感染した事で必要となる治療
費用などを補償いたします。
■補償対象となるケース
・渡航先で新型コロナウイルスに感染・発病し現地で治療を受けられた場合
・責任期間終了後に新型コロナウイルスを発病し 72 時間を経過するまでに治療を開始した場合。た
だし、責任期間中に原因が発生した場合に限ります。
■対象となる費用
治療開始日から 180 日以内に要した以下の費用です。
・診療費、入院費用 ・緊急移送費用 ・治療終了後に帰国するための交通費
保険責任の終期の自動延長について
海外旅行中に公権力による拘束等(検疫による隔離措置、滞在先の政府の指示で空港が閉鎖された場
合など)が生じた場合、保険責任は、約款に基づいて、正常な旅行行程に復帰するまで(ご自宅に着
くまで)の時間だけ延長されます。
航空機の欠航について
ご旅行目的が観光または商用であればご出発日前日まで「航空機遅延費用(定額払)」にお申込みいた
だけます。
■補償対象となるケース
・新型コロナウイルスの影響で航空機が遅延/欠航し 6 時間以内に代替便に搭乗できず、その待機期
間中に食費や宿泊費などを負担された場合
■航空機遅延費用(定額払)のご注意点
・お客様が負担された費用の大小にかかわらずお支払できる保険金額は 1 万円となります。
補償項目と責任期間に関する注記
※1 旅行キャンセル費用の責任期間は、出国した時(または保険終期日の午後 12 時までのいずれか早い方)まで、
旅行中断費用の責任期間は出国した時から開始となります。
※2 疾病死亡は、責任期間終了後 30 日以内に「①責任期間中に発病した疾病または②責任期間中に原因が発生し
責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病」により死亡した場合、ただし責任期間終了後 72 時間以内に治
療を開始し、かつ治療を継続していた場合に保険金を支払います。治療・救援費用は、責任期間終了後 72 時
間以内に「①責任期間中に発病した疾病または②責任期間中に原因が発生し責任期間終了後 72 時間以内に発
病した疾病」の治療を開始した場合に保険金を支払います。 以上